外国人雇用法律

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外国人が日本に入国する際には在留資格(ビザ)が必要になります。ビザにより日本に滞在できる期間や活動内容などが決定されます。
現在27種類ある在留資格のうち、日本国内の就労が認められているものが「就労ビザ」になります。
外国人を雇用際には、外国人「在留カード」等により就労が認められるかどうかを確認する必要があります。
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特定の仕事をするために海外から来た方や、日本で就職をするために企業が国に申請し、許可を受けて発行されるビザです。
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・「留学」「家族滞在」ビザを持つ外国人は、管轄の入国管理局で資格外活動許可を受ける事が必要があり、資格外活動許可により原則として1週間28時間以内の労働をすることが認められます。
・大学・日本語学校・専門学校等、留学先教育機関の夏休み長期休暇期間中については、1日8時間まで就労することが可能です。
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「留学」「家族滞在」「ワーキングホリデー」ビザは風俗関連業(バー、クラブ、パチンコなど)でアルバイトすることも禁止されています。
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・日本人と同様に、労働時間や労働分野に制限なく働く事ができです。
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特定活動ビザは、在留資格の中に様々な活動が含まれています。同じ特定活動ビザでもその許可要件や日本においての活動内容は異なります。

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代表的な例として3種類をご案内します。
Ⓐインターンシップ
・インターンシップは、大学教育課程の一環として、外国の大学生が日本企業で一定期間の就業体験をする制度です。報酬がある場合には「特定活動ビザ」となり、無報酬の場合には「文化活動ビザ」または「短期滞在ビザ」になります。

Ⓑワーキングホリデー
・ワーキングホリデービザの就労条件は、日本人の一般労働者と同じ扱いになります。
※風俗関連業界は除く
※18歳から30歳までの外国人に対し、12ヶ月間日本で休暇の機会とその資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度です。
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Ⓒメイド(家事使用人)
・在留資格の「投資・経営」を所持する人は、家事使用人を雇用することができます。外国の経営者などが日本に赴任するにあたって、現地雇用していたメイドを家族と共に日本に招へいする場合に利用されています。
〔家事使用人のビザ申請要件〕
※メイドが18歳以上であること
※月額20万円以上の報酬を受けて、雇用する外国人の家事に従事すること
※13歳未満の子がいること、又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいること、などが必要要件となります。
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外国籍の方を採用する場合、適法に入国及び在留しているか、また仕事に適したビザを取得しているか採用前に事前に確認する必要があります。

➊入国要件の確認
 ☑ パスポート期限は?  
 ☑ 入国査証(ビザ)は?

❷就労資格の確認
 ☑ どの種類の在留資格? 
 ☑ 就労が認められない在留資格の場合、資格外活動許可を得ているか? 

❸在留期間の確認
 ☑ 在留期間を超えていないか?

❹現住所の確認
 ☑ 外国人登録証が発行されているか?
 ☑ 登録証住所は、現在住んでいる住所であるか?
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外国人雇用することは、企業側に様々なメリットがあります。

人材不足の対策
・少子高齢化の日本、既に飲食店・製造業などの人材が慢性的に不足、その様な環境の中で外国人労働者は大切な労働力です。
・統計的にも更に深刻化する日本の人手不足、外国人労働者は様々な業種での人員対策になると考えられます。

外国人観光客の対応・コミュニケーション対策 
・訪日外国人観光客は2020年には3000万人を超えると予想されています。
・スムーズな外国人接客により、サービスを利用する観光客を増やすことに効果的です。

日本人とは異なる発想・アイデアに期待 
・外国人ならではのグローバルな視点でのアイデアなどにより、社員のモチベーションアップや職場に活気がでる可能性も期待できます。

海外企業・海外のお客様との架け橋
・円滑なコミュニケーションが可能となり、海外での事業展開の力添えになります。
・外国と日本相互の文化を理解して、相手国とのビジネスの架け橋となる人材として期待できます。
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